A級障害. 中度の知的障害+1~3級の身体障 害の重複障害 b2 軽度の知的障害 岐阜県 a 旧区分 b1 中度 a1 最重度 b2 軽度 a2 重度、中度+身障1~3級 静岡県 a 最重度、重度、中度+身障1~3級、 てんかんによる日常的介護が必要 b 中度、軽度 能の障害に より日常生 活活動が極 度に制限さ れるもの じん臓の機 能の障害に より自己の 身辺の日常 生活活動が 極度に制限 されるもの 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号) 級別 視 覚 障 害 聴覚又は平衡機能の障害 音声.
【1級障害の状態】 1級障害には国民年金法施行令で定められた1~11号までのものがあります。 1号・両眼の視力の和が0.04以下のもの。 2号・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。 3号・両上肢の機能に著しい障害を有するもの。 身体障害者手帳の等級表について説明する前に、身体障害者の定義について軽く触れておきたい。 身体障害者とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」という。)に規定される身体障害者をいう。 中度の知的障害+1~3級の身体障 害の重複障害 b2 軽度の知的障害 岐阜県 a 旧区分 b1 中度 a1 最重度 b2 軽度 a2 重度、中度+身障1~3級 静岡県 a 最重度、重度、中度+身障1~3級、 てんかんによる日常的介護が必要 b 中度、軽度
【1級障害の状態】 1級障害には国民年金法施行令で定められた1~11号までのものがあります。 1号・両眼の視力の和が0.04以下のもの。 2号・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。 3号・両上肢の機能に著しい障害を有するもの。
あります。こうした制度に加入中の病気やけがで障害が残った場合は、国民年金から「障害基礎 年金」、厚生年金から「障害厚生年金」が支給されます。 1 級 障 害 2 級 障 害 3 級 障 害 障害厚生年金(1級) 配偶者の加給年金 障害基礎年金(1級) 中度の知的障害+1~3級の身体障 害の重複障害 b2 軽度の知的障害 岐阜県 a 旧区分 b1 中度 a1 最重度 b2 軽度 a2 重度、中度+身障1~3級 静岡県 a 最重度、重度、中度+身障1~3級、 てんかんによる日常的介護が必要 b 中度、軽度 身体障害者手帳の等級表について説明する前に、身体障害者の定義について軽く触れておきたい。 身体障害者とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」という。)に規定される身体障害者をいう。
能の障害に より日常生 活活動が極 度に制限さ れるもの じん臓の機 能の障害に より自己の 身辺の日常 生活活動が 極度に制限 されるもの 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号) 級別 視 覚 障 害 聴覚又は平衡機能の障害 音声.
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